タイトル:安全運行の確認と乗務記録
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安全な運転のための確認と乗務記録

  福祉有償運送を行う上で、輸送の安全と旅客の便利の確保のために下記の様なことをおこなう必要があります。

このページの目次

安全な運転のための確認

「安全な運転のための確認」とは「点呼」の事を示します。
 【道路運送法施行規則第51条の18 通達143号3.(3)】

点呼の方法

基本的には対面での点呼が望ましいですが、対面による確認が困難な場合は、電話等により確認し必要な指示を行なうことができます。「対面」「電話」のいずれかの方法で確実に実施しなければなりません。

確認事項及び指示内容を記録し1年間保存することが義務付けられています。(国土交通省への提出義務はありません)

乗務記録

福祉有償運送をおこなったときは、一回ごとに乗務記録を残す必要があります。

乗務記録も、記録を1年間保存することが義務付けられています。(国土交通省への提出義務はありません)

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