タイトル:運行区域と利用料金
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運送の区域・旅客から収受する対価(利用料金)

  福祉有償運送は、旅客(利用者)の範囲が決まっている様に、運送の区域もきまっています。タクシーの様に気軽に手を挙げて使えるようなものではありません。また、対価も法的に決まっている料金がありますので参考にしてください。

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運送の区域

福祉有償運送における運送の区域については、運営協議会において協議が調った市町村もしくは、運営協議会が認めた範囲の市町村を単位として、運送の出発地または目的地が協議の調った地域になければならないことになっています。
【道路運送法施行規則第51条の4 通達145号3.(2)】

旅客から収受する対価(利用料金)

対価については、通達144号において詳細が記載されています。
対価については、変更等がある場合は、運営協議会で協議し合意を得る事が必要となります。
対価に関しては、登録事項ではないので登録・更新・変更等の際に国土交通省(当該運輸支局)への提出は求められてはいません。
【道路運送法第79条の8 道路運送法施行規則第51条の15 通達145号3.(3) 通達144号】

対価の考え方

通達144号で示された対価の考え方は

  • 対価の範囲
    対価の範囲は「運送の対価」と「運送の対価以外の対価」(迎車回送料金・待機料金・介助料:乗降介助に関する部分のみ・添車・車椅子等の設備使用料)の2種類があるとされ、両方運営協議会において合意を得る必要性があります。
    • 運送の対価の設定方法
       「距離制」「時間制」「定額制」の3種類があります。
    • 運送の対価以外の対価の設定方法
       対価の額と適用の基準を明確に定め、実費の範囲内であることが必要とされます。
    • 入会金・年会費・月会費等
       もっぱら実施団体の活動の維持・運営に充てられる場合は、対価には含めません。
  • 運送の対価
     当該地域の同種のタクシーの上限運賃のおおむね1/2の範囲内
  • 複数乗車の場合
     それぞれから収受する「運送の対価」のい合計額が、上記同様おおむね1/2の範囲内
  •     
  • 定額制の場合
     近距離利用者の負担が加重となるなど、利用者間の公平を失するような対価設定になってないこと
  • 運送の対価以外の名目で実質的に運送の対価を収受することにより、運送の対価の水準を名目的にタクシー上限運賃のおおむね1/2の範囲内に抑制する操作は認めない。

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